1泊2日まで | 3泊4日まで | 6泊7日まで | 13泊14日まで | |
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ご契約タイプ | D24 | D44 | D74 | D04 |
死亡・後遺障害 | 503万円 | 497万円 | 485万円 | 503万円 |
入院保険金・日額 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
通院保険金・日額 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
賠償責任 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 |
救援者費用 | 50万円 | 70万円 | 75万円 | 100万円 |
携行品(※1) | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 20万円 |
保険料 | 500円 | 600円 | 700円 | 1,000円 |
(※1)… 1事故につき3,000円未満は、自己負担となります。
ご注意① : 死亡・後遺障害・入院保険金日額・通院保険金日額はお怪我によるものを補償します。
ご注意② : この契約では疾病は補償されません。(詳しくは契約概要・注意喚起情報等をご確認ください。)
ご注意③ : 手術保険金の支払額は、手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍・20倍又は40倍をお支払いします。
●包括契約についてのご説明
この保険は、ラド観光株式会社を契約者とする包括契約で、加入される方を被保険者とします。
よって保険証券は発行しませんので、予めご了承ください。
(1)商品の仕組み
保険料についてはパンフレットをご覧下さい。保険料の払込方法については、請求書にあらかじめ表示させて頂いております。
この保険には満期返れい金・配当金はございません。
(1)ご加入時における注意事項(加入依頼書の記載上の注意事項)
(2)ご加入後における留意事項
(3)次回以降の契約の引受けについて
パンフレット・契約概要・注意喚起情報をご参照ください
加入依頼書等から得たお客様に関する情報の取扱については「注意喚起情報」をご参照ください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする保険金 | 保険金をお支払いできない場合 |
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死亡保険金 | 日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 | 死亡・後遺障害保険金額の全額を死亡保険金受取人にお支払いします。 (注)すでに支払った後遺障害保険金がある場合は、死亡・後遺障害保険金からすでに支払った金額を控除した残額をお支払いします。 |
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ ②自殺行為・犯罪行為・闘争行為(けんか)によるケガ ③無資格運転または酒酔い運転・麻薬等により正常な運転ができない状態での運転中に生じたケガ ④疾病、脳疾患または心神喪失によるケガ ⑤地震・噴火・津波・戦争・その他変乱によるケガ ⑥核燃料物質によるケガ ⑦頸部症候群(むちうち症)・腰痛その他自覚症状があっても、それを裏付ける医学的他覚的所見のないもの ⑧ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビングダイビング、ハンググライダー搭乗などの危険なスポーツなどをしている間のケガ ⑨妊娠、出産、流産、早産または外科的手術やその他の医療処置により被ったケガ ただし、弊社が保険金を支払うべきケガを治療する場合はお支払いします。 ⑩自動車・原動機つき自転車、モーターボート等による競技、競争、興行(練習を含みます)または試運転をしている間、もしくは競技場でもしくは競技場でフリー走行を行っている間に被ったケガ など |
後遺障害保険金 | 日本国内において旅行行程中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に身体の一部を 失ったり、重大な機能障害を残すなど身体に後遺障害が生じた場合 | 後遺障害の程度に応じて、死亡・後遺障害保険金額の3%~100%をお支払いします。 死亡後遺障害保険金額×3~100%=死亡後遺障害保険金の額 (注)保険期間を通じて合算し、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。 |
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入院保険金 | 日本国内において旅行行程中急激かつ偶然な外来の事故によるケガが原因で、平常の生活や業務に従事することができなくなり、医師の指示に基づき入院(入院に準ずる状態を含みます。)された場合 ※「入院に準ずる状態」とは次の状態をいいます。 ①両目の矯正視力が0.06以下になっているとき ②咀しゃくが全くできない、または言葉が全く喋れないとき ③両耳の聴力を失っているとき ④胸腹部臓器の障害のため、食事、洗面しかできないとき など |
入院の日数に対して1日につき入院保険金日額をお支払いします。 入院保険金日額×入院日数=入院保険金の額 (注)事故発生の日からその日を含めて180日を限度とします。 (注)保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても入院保険金は重複してはお支払いできません。 |
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通院保険金 | 入院保険金をお支払いする場合で、その治療のために事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において所定の手術を受けた場合 例:スポーツ中にアキレス腱を切断し、入院して手術を受けた場合→入院保険金日額の10・20・40倍をお支払いします。 (注)1事故によるケガについて1回の手術に限ります。 |
手術の種類に応じて入院保険金日額の10倍・20倍または40倍をお支払いします。 入院保険金日額×10・20・40倍=手術保険金の額 |
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手術保険金 | 平常の生活や業務に支障が生じ、通院した場合 ※通院には往診も含みます。また、通院しない場合でも、ギプス等を常時装着した結果、平素の生活や業務に著しい支障が生じたときは、その日数についても通院したものとみなします。 |
事故発生の日からその日を含めて180日以内の通院日数1日につき、90日分を限度として通院保険金日額をお支払いします。 通院保険金日額×通院した日数=通院保険金の額 (注)平常の生活または業務に従事することに支障がない程度に治ったとき以降の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。 (注)入院保険金と重複してはお支払いできません。 また、通院保険金が支払われる期間中、別の偶然な事故により新たにケガをされても通院保険金は重複してはお支払いできません。 |
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賠償責任 (特約) |
日本国内において旅行行程中の偶然な事故により、誤って他人の財物をこわしたり、他人にケガをさせたりして法律上の損害賠償責任を負われたことにより損害を被った場合 (注1)被保険者が所有、使用または管理している他人の財物に生じた損害に対する損害賠償責任はお支払いできません。 (例:友人から借りたカメラを壊した場合) (注2) ホテル・旅館等の宿泊施設の客室および客室内の動産(客室外のセイフティボックスおよび客室のキーを含みます。)に与えた損害はお支払いの対象となります。 (注3) レンタル業者から、契約者または被保険者が借り入れた旅行用品または生活用品は対象となりません。 |
損害賠償金および弊社と同意を得て支出した費用(応急手当、護送費用、訴訟費用)の合計額をお支払いします。 (注1)損害賠償金については、1回の事故につき、損害賠償責任保険金額を限度とします。 (注2)弊社があらかじめ認めた応急手当、護送その他緊急措置に要した費用などは保険金額にかかわらずお支払いしますが、訴訟費用、弁護士報酬、または仲裁、和解もしくは調停費用については、一部お客様負担となる場合があります。 (注3) 賠償金額等の決定には、事前に弊社の承認が必要です。 先取特権 被害者は、被保険者の弊社に対する保険金請求権について先取特権を有します。 |
①自動車(ゴルフカートを含みます。)原動機付自転車、航空機、船舶モーターボートを含みます。)銃器(空気銃を除きます)等の所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 ②保険契約者または被保険者の故意による損害賠償責任 ③被保険者または被保険者の指図による暴行または殴打に起因する 損害賠償責任 ④同居の親族および旅行行程を同じくする親族に対する賠償責任 ⑤職務遂行に直接起因する損害賠償責任(仕事上の損害賠償責任) ⑥心神喪失に起因する損害賠償責任 ⑦地震・噴火・津波・戦争・その他の変乱によって生じた損害 ⑧借りた物、預かった物に対する損害賠償責任 など |
救援者費用 (特約) |
日本国内において旅行行程中に ①被保険者が搭乗する航空機もしくは船舶が行方不明または遭難した場合 ②偶然な事故により被保険者の生死が確認できない場合または緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合 ③偶然な事故によるケガが原因で事故発生の日からその日を含めて180日以内に死亡または14日以上継続して入院した場合 |
保険契約者・被保険者または被保険者の親族が支出した次の費用をお支払いします。 ①捜索救助費用 ②現地までの交通費(1往復分の運賃で救援者2名分まで) ③現地までの宿泊料(救援者2名分まで、かつ、1名につき14日分まで) ④現地からの移送費用 ⑤諸雑費(3万円まで) (注1)救援者費用保険金額が保険期間中の支払限度額となります。 (注2) 上記①については、ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はんの行程中に遭難した場合は、割増保険料をお支払いいただいても対象となりません。 (注3)現地とは事故発生地または被保険者の収容地をいいます。 |
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による 事故により生じた費用 ②自殺行為・犯罪行為・闘争行為(けんか)による事故により生じた費用 ③無資格運転または酒酔い運転・麻薬等により正常な運転ができない状態での転中による事故によって生じた費用 ④地震もしくは噴火またはこれらによる津波による事故により生じた費用 ⑤ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビンング・ハンググライダー搭乗などの危険な運動をしている間の事故により生じた費用 ⑥自動車等の乗用具による競技または試運転等を行っている間の事故により生じた費用 など |
携行品損害 (特約) |
日本国内において被保険者が旅行行程中に携行する被保険者所有の身の回り品(カメラ・カバン・衣類等)が盗難・破損・火災などの偶然な事故により損害を受けた場合 (注)次のものは保険の対象に含まれませんのでご注意ください。 株券・有価証券・印紙・切手・預貯金証書・通帳・キャッシュカード・定期券・クレジットカード・稿本・設計書・図案・帳簿・船舶(ヨット・モーターボートおよびボートを含みます。)自動車(原動機自転車を含みます。) 山岳登はん中の登山用具など、危険な運動を行うために使用する運動用具コンタクトレンズ、義歯、動植物 など |
携行品1つ(1組または1対)につき10万円(乗車券等および通貨等については合計して5万円)を限度として、お支払いします。 (注1)1回の事故ごとに、3,000円の自己負担額(免責金額)があります。 お支払いする保険金=損害額-3,000円(免責金額) (注2)修繕費が時価額を上回る場合には、時価額を限度としてお支払いいたします。 (注3)携行品損害保険金額が保険期間中の支払限度額となります。 ※損害の発生または拡大の防止に必要・有益であった費用に対しても保険金がお支払いできる場合があります。 |
①保険契約者、被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による損害 ②無資格運転または酒酔い運転・麻薬等により正常な運転ができない状態での運転中の事故による損害 ③地震・噴火・津波・戦争・その他変乱による損害 ④核燃料物質の有害な特性による損害 ⑤携行品のかし(欠陥)または自然の消耗、さび変色、虫食い ⑥携行品の置き忘れまたは紛失 ⑦被保険者本人以外が所有する携行品の損害(借用物や預かり品等) ⑧山岳登はん、ハンググライダーなどを行っている間に生じた用具の損害 ⑨単なる外観の損傷で機能に支障をきたさない損害 ⑩差押さえ、破壊等の公権力の行使(ただし、火災予防、避難処置として行使された場合はお支払いいたします。) |